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フリマ販売で使える経費まとめ|経費にできるもの・できないものを一覧で解説

経費確定申告フリマアプリ副業売上管理

フリマアプリでの販売が続いてくると気になるのが、「これって経費にできるの?」という疑問。

経費の計上漏れは、本来納めなくてよい税金を多く払うことに直結します。逆に、経費にできないものまで計上してしまうと、申告のやり直しを求められるリスクがあります。

この記事では、フリマ・EC販売で経費にできるもの・できないものを一覧で整理し、迷いやすい「仕入れの扱い」「家事按分」「領収書の保存」まで、経費管理の基本をまとめて解説します。

まず押さえたい経費の基本

確定申告で税金の対象になるのは、売上そのものではなく**所得(売上 − 必要経費)**です。

所得 = 売上(収入) − 必要経費

必要経費として認められるのは、大きく分けて次の2つです(国税庁タックスアンサー No.2210)。

  • 売上に対応する売上原価や、売上を得るために直接かかった費用
  • その年に生じた販売費・一般管理費などの業務上の費用

会社員の副業では「所得が年間20万円を超えるかどうか」が確定申告の要否の目安になりますが、この判断も売上ではなく所得ベースです。つまり、経費を正しく記録しているかどうかで、申告の要否の判断まで変わってきます。確定申告の全体像は副業フリマの確定申告ガイドで詳しく解説しています。

なお、自宅の不用品(衣類・家電・家具など)を売っただけであれば、「生活用動産の譲渡」として原則非課税で、そもそも申告の対象になりません(1個または1組30万円を超える貴金属・骨とう品などは除く)。この記事は、せどり・ハンドメイド販売など営利目的で継続的に販売している方向けの内容です。

フリマ販売で経費にできるもの一覧

フリマ・EC販売でよく発生する費用を一覧にまとめました。

費用具体例
仕入代金せどりの商品仕入れ、ハンドメイドの材料費(※売れた分だけ。次章で解説)
販売手数料メルカリ・ラクマなど各プラットフォームの販売手数料
振込手数料売上金を銀行口座に振り込む際の手数料
送料発送にかかる配送料(出品者負担の場合)
梱包材ダンボール、OPP袋、プチプチ、テープ、緩衝材
交通費仕入れや発送のための電車代・バス代、ガソリン代の事業分
通信費スマホ代・ネット回線代のうち販売に使った分(按分)
水道光熱費・家賃自宅で作業する場合の事業分(按分。詳しくは後述)
消耗品プリンター用紙、インク、文房具、ラベルシール
撮影・作業用品撮影用ライト、背景布、作業用の器具など(10万円未満なら購入年に全額経費にできます)
広告費出品を宣伝するための広告費用

各プラットフォームの販売手数料の仕組みと料率は、メルカリ・ラクマ・Yahoo!フリマ・Amazon手数料比較で詳しくまとめています。

収支内訳書の科目に沿って整理すると転記がラク

白色申告で提出する収支内訳書(一般用)には、荷造運賃・水道光熱費・旅費交通費・通信費・消耗品費などの科目があらかじめ印字されています。国税庁の説明では、梱包材や送料は「荷造運賃」(販売商品の包装材料費、荷造りのための賃金、運賃)に当たります。

日頃の記録の段階からこうした科目に沿ってカテゴリ分けしておくと、申告書類への転記がスムーズになります。

仕入代金は「売れた分だけ」がその年の経費

経費の中でいちばん誤解が多いのが仕入代金の扱いです。仕入れに使った金額をそのまま全額その年の経費にすることはできません

その年の経費になるのは、**その年に売れた商品の仕入代金(売上原価)**だけです。国税庁の「帳簿の記帳のしかた」では次の算式で説明されています。

売上原価 = 年初(期首)の棚卸高 + 年間の仕入高 − 年末(期末)の棚卸高

たとえば、1個1,000円の商品を年間100個仕入れて60個売れた場合、その年の売上原価は6万円。売れ残った40個分の4万円はその年の経費にはならず、在庫として翌年に繰り越し、売れた年の経費になります。

このため、年末には売れ残っている商品の棚卸し(在庫の数量と金額の確認)が必要です。日頃から商品ごとに仕入価格を記録しておくと、年末の棚卸しが格段にラクになります。

なお、梱包材などの消耗品も厳密には年末の未使用分が棚卸しの対象ですが、通常の年と比べて特に増えていない場合は棚卸しを省略して差し支えないとされています。年末に大量買いだめをした場合などは注意しましょう。

経費にできないもの

一方、次のような費用は必要経費になりません。

  • 所得税・住民税: 事業にかかる税金ではないため経費になりません(事業税や収入印紙代などは経費になります)
  • 国民年金・国民健康保険の保険料: 経費にはなりませんが、別途社会保険料控除の対象になります
  • 延滞税・罰金・交通反則金: 仕入れ移動中の駐車違反なども経費にできません
  • 衣料費・食費などの生活費: 事業と関係のない家事上の費用
  • 自分や家族のプライベートの買い物: 「販売にも使えるかも」程度のものは認められません
  • 不用品売却にかかった費用: 生活用動産の売却は非課税でそもそも申告対象外のため、その分の送料などを営利販売の経費に混ぜないよう注意が必要です

家賃・スマホ代は「家事按分」で事業分だけを経費に

自宅で梱包・撮影・出品作業をしている場合の家賃や電気代、プライベートと兼用のスマホ代のように、生活と事業の両方にまたがる費用を家事関連費といいます。

家事関連費は、業務に直接必要だったことが取引の記録などに基づいて明らかに区分できる場合に、その区分できる金額だけを経費にできます(国税庁タックスアンサー No.2210)。この区分の計算を家事按分と呼びます。

按分の基準は、国税庁の資料では「使用面積や点灯時間などの適切な基準」と説明されています。たとえば次のようなイメージです。

  • 家賃: 作業スペースの床面積が全体の2割 → 家賃の2割を経費
  • 通信費: 出品・取引連絡・リサーチに使う割合を記録 → その割合分を経費

大切なのは、後から説明できる合理的な基準をあらかじめ決めて、毎月同じルールで記録することです。根拠を示せない「なんとなく半分」は避けましょう。

10万円以上のものを買ったときは減価償却

パソコンやカメラなど高額なものを購入した場合は、金額によって扱いが変わります(国税庁タックスアンサー No.2100)。

取得価額扱い
10万円未満(または使用可能期間1年未満)購入した年に全額経費
10万円以上20万円未満3年で均等に経費化できる「一括償却資産」の仕組みあり
10万円以上原則は減価償却(耐用年数に応じて分割して経費化)

また、青色申告をしている場合は、40万円未満の資産を購入した年に全額経費にできる特例があります(2029年3月31日までの取得分・年合計300万円が上限)。令和8年度税制改正で上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられました(令和8年3月31日以前に取得した分は30万円未満が対象です)。

領収書・帳簿の保存期間

経費の証拠となるレシート・領収書と帳簿には保存義務があります。

申告の種類帳簿書類(領収書・請求書など)
白色申告法定帳簿は7年(その他の帳簿は5年)5年
青色申告7年原則7年(請求書・見積書・納品書・送り状などは5年)

レシートは感熱紙だと時間とともに文字が消えることがあります。受け取ったらすぐ写真を撮っておくと、紛失・劣化の対策になります。

経費記録を続ける4つのコツ

1. 発生したその場で記録する

「あとでまとめて」は計上漏れのもとです。仕入れたとき・発送したとき・梱包材を買ったとき、その場で記録する習慣をつけましょう。

2. カテゴリを最初に決めて統一する

仕入れ・送料・梱包材・交通費など、記録のカテゴリを最初に決めて統一しておくと、年度末にカテゴリごとの合計をすぐ出せます。収支内訳書の科目に寄せておくと転記もスムーズです。

3. 按分ルールを決めて毎月同じ基準で

家事按分は「決めた基準で毎月同じように」が原則です。使用面積や使用時間など、説明できる基準をメモとして残しておきましょう。

4. 月次で経費合計を確認する

月ごとに経費の合計と内訳を見返すと、計上漏れに早く気づけるうえ、「所得が20万円を超えそうか」の見通しも立てやすくなります。

経費管理はアプリでまとめて効率化

経費の記録は1件1件は小さな作業ですが、取引が増えるほど管理が大変になります。

SellerBook 2 は、フリマ・EC出品者のための売上管理アプリです。売上と経費をまとめて記録でき、確定申告に必要なデータが日々の記録から自動的に蓄積されます。

  • 売上ごとのコスト記録で利益を自動計算: 手数料・送料・梱包費・仕入価格を売上と一緒に記録し、正確な利益を自動算出
  • 経費のカテゴリ管理(Plusプラン以上): 広告費・通信費・消耗品・交通費などのプリセットに加えて、仕入れや梱包材など自分の販売スタイルに合わせたカテゴリを自由に追加
  • レシートのAI読み取り(Plusプラン以上): レシートや領収書を撮影するだけで、金額・日付・店舗名を自動で読み取って入力(月間の利用枠があります)
  • CSVエクスポート(Plusプラン以上): 年間の売上・経費データを出力でき、申告書類の作成や税理士への共有がスムーズ

売上記録と利益の自動計算は無料プランからすぐに始められます。まずは「売れたらすぐ記録」から始めてみましょう。


経費管理の第一歩は、完璧を目指すことではなく記録を今日から始めることです。1件ずつの積み重ねが、確定申告の安心と正確な利益把握につながります。

※本記事の税制に関する情報は2026年7月時点の国税庁・財務省・中小企業庁の公表情報に基づいています。制度は改正される場合があります。個別の税務判断については、税務署または税理士にご確認ください。

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